職業別の休業損害の計算方法(主婦・サラリーマン・自営業者)
交通事故によって怪我を負うと、それによって会社を休んだり、お店を休業することもあるでしょう。これらの減収は全て交通事故がなければ生じなかったはずです。
そこで、交通事故の損害賠償においては、加害者に対してこれらの減収分を「休業損害」として請求することが可能です。そこで今回は、属性ごとの休業損害の考え方について解説していきたいと思います。
休業損賠はいつまでもらえるのか
交通事故の怪我が原因で会社を休まざるをえない場合、その減収分はいつまで加害者に請求することができるのでしょうか。結論からいうと「症状固定」までです。
症状固定とは、これ以上治療を継続しても今以上の回復が難しいと医師が判断するときのことで、この時点で残っている症状を後遺症と言います。
休業損害を請求できるのは、この症状固定までの間です。
ちなみに、後遺障害に認定された場合、症状固定後の損害については「逸失利益」という形で別途計算し請求することが可能です。
サラリーマンの休業損害について
サラリーマンの休業損害は、収入の基礎を次のいずれかの方法で決めます。
- 前年度の年収
- 事故前3ヶ月間の給与
どちらの方法でも計算は可能ですが、前年度の年収の場合は源泉徴収票、事故前3ヶ月の給与の場合は給与明細書が必要です。
休業損害の計算式は以下の通りです。
- 前年度の年収÷365日×休業日数
- 事故前3ヶ月間の給与÷90日×休業日数
なお、サラリーマンの場合は交通事故による怪我の入院で律儀に有給休暇を取得する人がいますが、休業損害の算定においては、有給を使って給与が発生している状態でも、それを無視して休業日数として損害賠償請求することが可能です。
ですから逆に言えば、交通事故の怪我を治療する場合は、どうせ加害者側から休業損害がもらえるため、有給は勿体無いので使用しない方が良いかもしれません。
なお、交通事故の怪我の影響で数日休んだせいで、給与が減ってしまったり、降格してしまった場合は、その減収分についても休業損害として請求が可能です。
自営業者の休業損害
自営業者の場合も考え方としてはサラリーマンの場合と同じです。ただ、自営業者の場合は源泉徴収票がないため通常は、事故の前年の確定申告書の控えの所得額をベースに計算をします。
時々、確定申告をしていない自営業者の方がいますが、そのような場合は賃金センサスをもとに休業損害を算定する場合もあります。
会社役員の場合
会社役員の場合、通常の業務報酬についてはサラリーマンと同様に休業損害を請求できます。ですが、株式の配当金など労働の対価ではない部分については、休業損害とみなされませんので注意が必要です。
主婦の場合
主婦のことを交通事故の損害賠償請求においては「家事従事者」と言います。通常、主婦の場合は収入がないため、休業損害が発生しないと思いがちですが、実は主婦についても家事労働を一定の労働力とみなして、休業損害を請求することが可能です。
ただし、任意保険の基準では、主婦の休業損害は非常に低く見積もられる傾向にあり、場合によっては全く考慮されていない場合もあります。
弁護士に相談して請求すれば「賃金センサス女子全年齢平均賃金」をベースに計算することが可能です。
なお、主婦でもパート勤めの人もいますが、パートによる収入が賃金センサスの金額よりも低ければ賃金センサスの金額で計算して問題ありません。
あとは、怪我がどの程度家事労働に支障をきたしたのかによって、一定割合に制限される場合があります。
学生の場合
学生には収入はないため休業損害はありません。ただし、アルバイトをしているようなケースでは、主張することで認められる場合もあります。
また、すでに就職が内定していたような場合など、交通事故と減収との間に因果関係が認められる場合については、請求していくことができます。
まとめ
このように休業損害については、比較的損害を立証しやすいため、実際に減収が発生した場合はもれなく請求することが重要です。保険会社任せにしていると、時々休業損害の項目自体がもれていることもありますので、十分注意しましょう。