加害者側の訴訟において,過大な主張になっていた部分を30万円減額し適正な賠償金額にて解決した事案
ご相談内容
路外から中央線を越えて右折しようとした際,道路右寄りを走行してきた原付バイクと接触した運転者が,相手方弁護士と交渉中に突然交渉を打ち切られ,訴訟を起こされたため,訴訟を戦ってほしいという事でご相談いただきました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | 非該当 | – |
入通院慰謝料 | 45 | 15 | -30 |
逸失利益 | 0 | 0 | 0 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 45 | 15 | -30 |
訴訟上では,相手方の請求が過大なものとなっていたため,相手方の主張の根拠を検討し,相手方の主張を実況見分調書等の資料と照らし合わせて,客観的な根拠をもって,不合理な部分があることを書面にて指摘しました。
また,期日間に当方の考える適正な賠償額を提示して相手方と交渉しました。
解決内容
期日間に当方の考える適正な賠償金を提示して,相手方と交渉をした結果,相手方も当方の主張を一部認めた上で,一定程度請求を減縮しました。
裁判所でも,当方の主張を前提として,当初相手方が主張していた賠償金の合計額から30万円減額された15万円での和解勧告がなされました。双方とも当該金額を承諾し,当方主張の金額に限りなく近い金額で裁判上の和解によって解決することとなりました。
所感(担当弁護士より)
依頼者としては,誠実に交渉していたにもかかわらず,相手方は突然交渉を打切り,訴訟を提起したものであって,依頼者のご心労は相当大きいものであったと推測されます。また,事故態様としては,当方が加害者と位置付けられる案件ではありましたが,相手方の請求額が過大であったため,どれだけ減額できるかが勝負の事案であったと言えます。
そのような状況の中,相手方も当方の主張を一部認めた上,裁判所でも当方主張の金額にかなり近い金額での和解案で和解勧告がされたことを考えると,裁判所でも当方の主張が認められたものと考えられ,当方の実質勝訴と言ってよいと思われます。
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