右肩と右股関節の両方の後遺障害により,総額約1100万円の損害発生が認められた事案
ご相談内容
被害者 | 60代パート男性 |
---|---|
部位 | 右肩,右股関節 |
傷病名 | 右鎖骨末端骨折,右寛骨臼骨折 |
後遺障害等級 | 11級 |
獲得金額 | 1100万円 |
相手方保険会社から提案された金額が,少ないと感じ,逸失利益などが認めらえていなかったため,提示金額が適正な金額と言えるのか,逸失利益は認めてもらえないのかという内容で,ご相談いただきました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | 11級 | – |
入通院慰謝料 | 0 | 190 | 190 |
逸失利益 | 0 | 270 | 270 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 420 | 420 |
合計 | 0 | 880 | 880 |
相手方保険会社の提示金額の根拠を検討し,裁判基準に引き直して計算しました。逸失利益については,パートの収入を基礎収入として,約10年分の逸失利益を計算して,相手方保険会社に提案し,交渉しました。
解決内容
結果的に,逸失利益については,パートの収入を基礎収入として,約10年分の逸失利益のほぼ全額の支払いを受ける事ができ,その他の項目もすべて裁判基準にて解決することができました。また,解決に至るまで時間にも非常に短いものとなりました。
所感(担当弁護士より)
60代以降の方の逸失利益については,争いになることが比較的多いように思われます。本件も60代後半であり,また後遺障害が11級であったことから,逸失利益も高額になるため,争いになったものといえます。このような場合,基礎収入を計算し,平均余命の半分の期間を基準として逸失利益を計算します。本件でも,すぐに資料を取り付けて,計算した上で,相手方保険会社と交渉したことにより,ほぼ全額の支払いを受ける事ができ,かなり迅速な解決になったものと思われます。
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