相手方保険会社の通院交通費・休業損害を認めない非常に低額な提案に対して,全てが認められ裁判基準で解決した事案
ご相談内容
被害者 | 10代学生男性 |
---|---|
部位 | 首,腕,足 |
傷病名 | 頚椎捻挫,上肢下肢打撲等 |
後遺障害等級 | 非該当 |
獲得金額 | 300万円 |
①事故の治療として通院した期間に比して,相手方保険会社が提示してきた金額が著しく低い,②通院経路が不合理であるとして通院交通費の支払い拒否,③事故時以降のアルバイトのシフトがないことを理由として休業損害についても否認されているので,全額支払うように交渉してほしいとの事でご相談いただきました。
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | 非該当 | – |
入通院慰謝料 | 30 | 130 | 100 |
逸失利益 | 0 | 0 | 0 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 130 | 100 |
総治療期間の通院慰謝料を,裁判基準に引き直して計算しました(①)。そして,通院交通費については,当該通院経路を利用した場合の金額を計算した上,通院経路を確認し,当該通院経路を利用する事情を検証して,その正当性を主張しました(②)。休業損害については,事故前のシフトから,稼働率を算出し,その稼働率から事故後のシフトを推定して,それを基礎として休業損害を計算し,保険会社に提案しました(③)。
解決内容
総治療期間の通院慰謝料については,裁判基準に限りなく近い金額を認めてもらう事が出来ました(①)。
また,通院交通費についても,当方の主張が認められ,(②),休業損害についても,当方で計算した休業損害をもとに算定した金額で示談を成立させる事が出来ました(③)。実質的に当方の主張が全面的に認められた形で解決する事が出来ました。
所感(担当弁護士より)
本件では,特に通院交通費(②)と休業損害(③)の部分について,主張が真っ向から対立しており,通院経路や推定シフトの合理性を説明することに苦労しました。
ご依頼者様から細かく事情を聴き取り,実際に経路や稼働率等を詳しく検証した上で,相手方保険会社と交渉できたことが,最終的に当方の主張が全面的に認められた形での解決につながったと思っています。
その他の解決事例
- 頚部挫傷、外傷性頚髄損傷 14級
- 弊所介入により、後遺障害14級が認定され、示談金額が65万円から315万円まで増額した事案
- 頚椎捻挫、右肩関節捻挫 14級
- 頚部捻挫の後遺障害について,異議申立により後遺障害14級が認定された事案
- 頚部捻挫,腰部捻挫 非該当
- 事故と治療との因果関係がないとして,一切の賠償を拒否されたものの裁判基準で解決した事案